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不妊手術に就て
長谷川 敏雄
1
1東京大學
pp.1-6
発行日 1949年1月1日
Published Date 1949/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409200155
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最近優生保護法の公布に伴ひ,去る昭和16年以來施行されて來た國民優生法に依て甚しく制限されて居た所謂不妊手術の適應範圍,竝に施行手續上の繁が著しく緩和乃至徹廢された結果(即ち從來考慮されて居なかつた社會的適應が認められることゝなり,更に一定の適應下では本人竝に配偶者--其の不明な場合,又は意思表示不能の場合には本人の同意だけで足りる--の同意を得て任意に行うことが出來るようになつた),今後相當頻繁に行われることが豫想されるので,以下主として其の術式其他に就て概要を述べて見たいと思う.
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