外科医のための法律知識
医療の社会的・法律的責任(3)
穴田 秀男
1
Hideo ANADA
1
1東京医科大学
pp.782-786
発行日 1971年5月20日
Published Date 1971/5/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407205364
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4.診療過誤に対する刑法上の責任
医師が診療にさいし,過失によつて患者を死傷に致したことが立証された場合,業務上過失致死傷罪として次の刑法第211条が適用される.
「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ5年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ2万5千円以下ノ罰金ニ処ス 重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」(昭和43年6月10日罰則の1部改正)
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