外科医のための法律知識
医療の社会的・法律的責任(2)
穴田 秀男
1
Hideo ANADA
1
1東京医科大学
pp.666-670
発行日 1971年4月20日
Published Date 1971/4/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407205350
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Ⅳ.診療行為と報酬
わが国では,診療は前にも述べたように概ね委任契約の一種となつているので,その特質として,特約のない限り報酬を請求することができないことになつている.すなわち民法には次のように規定せられている.
民法第648条
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