新医療関係法の解説・10
醫療法施行規則第20條特別の事情がある場合の解釋
pp.590
発行日 1949年11月20日
Published Date 1949/11/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200558
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医療法施行規則第20條第6号「エックス線装置は,内科,小兒科,外科,整形外科,皮膚泌尿器科,泌尿器科及び理学診療科の1を有する病院又は歯科のみを診療科名とする病院には,これを設けなければならない. 但し,特別の事情がある場合であつて,都道府縣知事の許可を受けたときは,この限りでない. 」とあるが,但書の特別の事情がある場合とは,如何なる場合であるか.
右の特別の事情についての厚生省医務局の解釈は次の通りである.
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