管理者メモ
醫療法第七條の「病院を開設しようとするとき」の解釋に就て,他
pp.47
発行日 1951年9月1日
Published Date 1951/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200382
- 有料閲覧
- 文献概要
◇青森縣衞生部長照會
醫療法第七條の「病院を開設しようとするとき」の解釋については,構造設備完了後(すなわち業務を開始し得る状態)に申請し許可を得るものと,許可後築造に着手するものと兩用に解され,この點從來から事務處理上甚だ支障を來たしていたのであるが,前者の場合に同條第2項並に第29條第3號等の審査は,建物設備が完備した後許否の判定を下す結果となり,更に第27條の使用許可は,開設許可申請と同時になされるため全く空文とするので,この取扱いは先づ事前に知事に開設の申請をさせ(この際醫療法及び建築基準法により確認を要するものは,夫々の主管において更に愼重に調査指導し得る)その許可後は始めて工事に着手させる。
施工については,申請書に記載された條項を嚴守させ,完了後充分檢査の上,その使用許可を與えるものとすれば,若し構造設備中規定違反の箇所があつたとしても,改築改造等の費用も勞力も最少限度に留る。これが若し事後申請とするならば,多額の費用と時間勞力等を費消して建設さされたものが,規定達反の爲の不許可になり,あるいは更に大掛りの改造を要するとなれば,窮迫している財源に甚大な惡影響等を及ぼし,引いては國民の醫療を確保する上に暗影を投ずるものと考えられる。
Copyright © 1951, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.