新醫療關係法の解説(3)
專門と特設は不許可
pp.44
発行日 1950年1月1日
Published Date 1950/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1406200087
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左記の標榜(門前)は差し支えないか。
内科・小兒科專門 特設 神經病科 耳鼻咽喉科 ○○○醫院 右に對する厚生省醫務局醫務課の解釋は--病院若しくは診療所に關しては,醫療法第三十九條第一項に掲げる事項以外は廣告してはならないことになつているので,「專門」とか「特設」とかの事項を廣告することは許されないなお,内科,小兒科,耳鼻咽喉科等は醫療法第一項の診療科名として許されているが,神經病科は醫療法第四十條第三項による診療科名以外であつて當該診療に從事する醫師又は齒科醫師において厚生大臣の許可を受けることになつている。
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