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4.*** 精神機能の病的な障害 Krankhafte Störung der Geistestätigkeit
ドイツ刑法51条の生物学的要件3項目の中心がこれであることは,すでに述べたとおりである。これはおよそ狭義の精神病,身体的過程によつて心的障害のおこつている場合を指すのであつて,分裂病,躁うつ病もその身体過程は十分に明らかでないがこれに含まれると解されている。そして明らかに狭義の精神病である場合には,原則として責任無能力とすべきであるとするのは,この場合は疾病過程によつてその心理が異質的のものとなり,正常の心理における分析を許さぬ,あるいはその必要がないからであるとされる。しかし例外的にはその程度あるいは本質によつて,責任能力を認め,あるいは限定責任能力としなければならぬこともある。これに対して次のGeistesschwäche,精神の薄弱の項で扱う精神病質,精神薄弱,欲動異常等は原則としてそれのみでは責任能力を阻却せず,その程度や外部的条件によつては,例外的に責任能力に関係する問題になる。また心因性異常反応という場合は,だいたい精神機能の病的障害に準じて扱われる場合もあるが,その状態や程度によつては,その人の性格や環境的条件によつて個別の考慮を要するものとなる。以下,診断別に具体的に実際問題について考えてゆくことにする。
a.器質性脳疾患,とくに進行麻痺 脳の器質性障害をおこすような疾患は,実に多種多様であるが,実際に刑事事件に関係しているような場合はそれほど多いものではない。急性のも,その急性期に問題があるような時は,これは主として前項の意識障害が問題になるような場合で,これも少いが脳炎の発熱期の例や,脳震盪による意識障害の疑われた例をあげておいた。この項で問題にするのは慢性に進行する大脳皮質障害,たとえば脳動脈硬化とか,老年痴呆あるいは進行麻痺などであり,また脳炎,頭部外傷の後遺症などの場合である。
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