連載 地域保健関連法規とその解釈・23
改正薬事法と血液事業法
河原 和夫
1
1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻医療政策学講座
pp.864-865
発行日 2002年11月15日
Published Date 2002/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902861
- 有料閲覧
- 文献概要
はじめに
先の通常国会で,セットで薬事法の改正と採血および供血あっ旋業取締法が改正された.その趣旨は,バイオテクノロジーの発展に伴って血液製剤を含む医薬品の安全性確保が急務となったこと,医療機器の安全性審査を医薬品のそれと同等に考えること,また,これらの安全性審査の方法を改めること,そして医薬品や医療機器の市販後の安全性確保や調査に関する責任を元売に強化したことがあげられる.
上記の内容は,地域保健とは直接関係がないように考える方もおられると思うが,薬事監視や献血推進などの保健所を主とした地域保健業務に深く関係している.
Copyright © 2002, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.