連載 公衆衛生院からの発信・2
保健所長資格—専門課程分割前期(基礎)の開講
西田 茂樹
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1国立公衆衛生院保健統計人口学部
pp.118-119
発行日 2000年2月15日
Published Date 2000/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902242
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保健所長は,当然のことながら,保健所における中心的な存在であり,保健所長の知識や技能,意欲などは,保健所における公衆衛生活動に大きく影響を与えます.
この保健所長の資格は,地域保健法施行例第4条で,医師であることに加えて,以下の3項の要件のいずれかを満たすことが定められています.第1の要件は「三年以上の公衆衛生の実務に従事した経験がある者」です.第2の要件は「国立公衆衛生院の行う養成訓練の課程を経た者」であり,厚生省通知により,この「課程」とは「専門課程」であるとされています.そして,第3の要件は「厚生大臣が,前二号に掲げる者と同等以上の技術経験を有すると認めた者」です.実際の各都道府県・政令市などを見た場合には,臨床経験を経た30代以上の医師を採用して保健所長として任命する場合が多く,3年以上の実務経験を積ませることや1年間の課程である国立公衆衛生院の「専門課程」を修業させることは困難であり,第3の要件である「厚生大臣が認めた者」によって,保健所長を任命していることが多いように思われます.
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