連載 自治体の保健福祉活動における理学療法士の役割・20
地域の社会資源の育成と活用—在宅介護支援センター
東 明
1
1老人保健施設ひむか苑
pp.813-817
発行日 1999年11月15日
Published Date 1999/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902187
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市町村は老人福祉法の施行に関し,必要な情報の提供,相談,調査,指導を行うこととされ(老人福祉法第5条の4),これを老人デイサービスセンターや老人介護支援センターに委託できることになっている(老人福祉法第6条の2).在宅介護支援センターは,老人保健法施行規則第1条の3に規定する施設としてこれらの委託を受けている.また,平成9年12月の介護保険法の成立と同時に老人福祉法第6条の2が改正され,在宅介護支援センターは市町村から「介護保険法に規定する居宅サービス,居宅介護支援及び施設サービスの適切かつ有効な利用に係るもの(表1)」についても情報の提供,相談業務,調査および指導を行うこととされた.このことで介護保険法における在宅介護支援センターの位置づけは明確にされている.しかしながら,平成12年の介護保険法の施行を目前に,改めて在宅介護支援センターの「役割の明確化」が話題になっている.これは,介護保険制度に位置づけられた「指定居宅介護支援事業者」との役割および位置づけが,今一つ明確な線引きがなされていないことに起因しているものと思われる.
ここでは介護保険下での在宅介護支援センターと指定居宅介護支援事業者の,制度上の類似点および相違点を整理し,在宅介護支援センターの介護保険下での役割と機能について考えてみたい.
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