特集 地域保健の財政基盤
感染症新法における地方の事務と予算
佐野 等
1
1厚生省保健医療局結核感染症課
pp.336-340
発行日 1999年5月15日
Published Date 1999/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902078
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4月1日,新しい時代の感染症対策を担う「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,新法)のスタートが切られた.
伝染病予防法(以下,旧法)は,全国約3,000の市町村に対して,一律に多くの事務権限を委ねているが,新法は,新たな感染症対策の広域性と専門性,統一的な基準,市町村の間の連絡調整の必要性などにかんがみ,原則として都道府県(保健所設置市,特別区を含む)が所要の事務を担うことを原則としている.このことから,市町村から都道府県へという権限の移動現象が起こっており,ともすれば時代の流れに逆行しているとの懸念さえ抱かせる.
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