保健所活動の新しい展開
大阪府吹田保健所における医療監視の取り組み
坂井 芳夫
1,2
Yoshio SAKAI
1,2
1東大阪市中保健所
2前大阪府吹田保健所
pp.562-565
発行日 1989年8月15日
Published Date 1989/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401208002
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◇はじめに
医療監視は医療法第25条注1)(昭和23年10月施行),医療法施行規則第42条注2)に基づいて実施されている.医療監視の目的は,病院が医療法その他の法令により規定された人員及び構造設備を有し,かつ適正な管理を行っているか否かについて検査することによって,病院が国民に科学的でかつ適正な医療をほどこすにふさわしいものにすることを目的として実施している.
医療監視時の総監視項目数は170項目で,(1)医療従事者…6項目,(2)管理…33項目,(3)帳票・記録…13項目,(4)防災対策…7項目,(5)構造設備…46項目,(6)放射線管理…11項目,(7)放射線装置・同使用室…54項目となっている.この項目をみると「構造設備」,「放射線装置・同使用室」の両方で170項目中100項目を占めている.
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