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法令解説
貝谷 伸
1
,
中澤 一隆
1
1厚生省大臣官房総務課
pp.778
発行日 1980年11月15日
Published Date 1980/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206190
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◎予防接種法施行令の一部を改正する政令
今回の改正は.①定期の予防接種を行う疾病から痘そうを除くこと,②予防接種による健康被害の救済に係る各種給付の額の引上げを行うことを内容としている.
①については,本年5月8日の世界保健総会における天然痘根絶宣言が直接の改正動機となったものである,②については,(ア)医療手当の額を月額2万2千円から2万4千5百円に,月額2万円から2万2千5百円に,(イ)障害児養育年金の額を1級月額7万4千円から7万9千8百円に,2級月額4万4千円から4万7千3百円に(障害児が施設に収容されている場合には1級月額3万6千円から3万8千8百円に,2級月額2万4千円から2万5千8百円に,(ウ)障害年金の額を1級月額16万5千円から17万2千8百円に,2級月額10万8千円から11万3千円に,3級月額8万千円から8万4千8百円に,(エ)葬祭料の額を8万円から8万5千円に,それぞれ引き上げるものであり,①及び②とも本年8月1日から施行された.
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