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法令解説
高橋 直人
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1厚生省大臣官房総務課
pp.446-447
発行日 1980年6月15日
Published Date 1980/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206108
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■法令の形式とその内容について
戦後わが国は日本国憲法を制定し,民主主義国家への道を歩み始めたが,近代民主主義国家では,国民の自由の保障のため,国民参政,基本的人権の保障,権力分立,法の支配などの原則が要請された.日本国憲法もこれらの原則の上に立ち,国民の代表から組織される国会を国権の最高機関であり,国の唯一の立法機関であるとした.内閣は,憲法上,三権のうち国会の立法権および裁判所の司法権以外の行政権を有するものとされているが,現代国家の行政は,経済・社会の進展に伴い,複雑多岐にわたり,行政権はかなり広い領域にわたっている.こうした現在の行政は,近代民主主義の要請である法の支配の原則の下に,国権の最高機関である国会の制定する法律に基づいて行なわれている.
憲法の定める立法の形式は,行政に関するものでは法律と政令があり,このほか国家行政組織法によって機関各大臣はその担当する行政事務について,法律または政令を施行するため,その特別の委任に基づいて,省令等を発することができることとされている.
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