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用語解説
長崎 護
pp.710
発行日 1979年10月15日
Published Date 1979/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401205945
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▶身体障害者福祉司
身体障害者福祉法第9条の規定にもとづいて,都道府県の設置する福祉事務所には必ず配置しなければならないことになっている.身体障害者福祉司は,身体障害者の更生援護について技術的指導を行なうほか,福祉事務所職員の技術的指導も担当する専門技術職員であって,社会福祉主事でかつ身体障害者の更生援護等に2年以上の経験のあるもの,医師,身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するものなどの中から任用されている.
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