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用語解説
箕輪 真一
pp.252
発行日 1979年4月15日
Published Date 1979/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401205816
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▶学校保健安全計画
学校保健法第2条に「学校においては,児童,生徒,学生又は幼児及び職員の健康診断,環境衛生検査,安全点検,その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て,これを実施しなければならない」と示され,さらに文部省体育局長通達に「この計画は健康診断,健康相談,学校環境衛生などの他に,諸活動,たとえば学校保健委員会の開催とその活動などの計画なども含み,年間および月間計画を立ててこれを実施させるべきものであること」としている.
本来,法や通達はその最少限度必要な方向性と指示をしているものであって,常に保健管理の教育的意義を認識して,円滑に適切に実施されるよう企画・立案されるべきである.なお,一般的には学校保健計画は保健管理が中心になっているが,学校保健は保健教育と保健管理の二大領域から構成されているので,この計画には,この両領域の有機的関連を意図した計画を示さなければならない.
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