特集 救急医療
東京都の救急医療機関整備の状況
木村 政良
1
1東市都医師会救急対策委員会
pp.391-397
発行日 1973年6月15日
Published Date 1973/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401204676
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救急活動は地域住民の生活活動の場に生じた突発不測の事故,傷病を救護するためにとられる社会活動であり,救急医療は地域社会に対するその地域の医師の責任において,遺憾なく行なわれなければならない.近年救急医療の需要は増加の一途を辿り,これに対応すべき救急医療体制の整備は急務となっている.
昭和39年法改正により,救急医療対策の責任が,厚生省に移り,都道府県の段階では,衛生局(部)に行政上の責任が移された.救急病院等を定める厚生省令の公布を機会に,救急医療が大きく医師活動の一環として包含され,救急患者発生の際は,救急告示の有無にかかわらず,最寄りのしかるべき病院診療所において,治療を加えることが原則となった.救急医療を論ずる際この原則を忘れてはならない.
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