特集 人災と健康—第7回社会医学研究会・主題報告と総括討論
主題
人災に対する地方衛生研究所の役割
芦沢 正見
1
1国立公衆衛生院
pp.624-626
発行日 1966年11月15日
Published Date 1966/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401203369
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
地方衛生研究所は昭和23年の厚生省3局長通牒にもとづいて設置されたものが多く,すでに20年近くたつが,この通牒が今だに唯一の法制の根拠にすぎない。設置要綱では,「地方衛生研究所は都道府県または指定都市における衛生行政の技術的中核として,行政各部局と緊密な連携のもとに,衛生行政の技術水準の維持向上を図るとともに,衛生行政に必要な調査研究,試験検査(ともに支障のない範囲で外部依頼によるこれらを行なうことを妨げない),および指導訓練を行なうところ」とされているが,実状は昭和34年,厚生省が行なった地衛研実態調査1)でも明らかなように,各都道府県知事の権限の下で,かなりまちまちの運営がされている。
演者は山口県衛研の実状に即しながら,地方自治体として対処しておくべきいわゆる人災の諸問題に対し,地衛研は地方衛生行政の科学的技術的中核とならねばならぬ理由を強調する。
Copyright © 1966, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.