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外國軍用艦船等に關する検疫法特例について
輕部 彌生一
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1厚生省公衆衞生局檢疫課
pp.19-20
発行日 1952年8月15日
Published Date 1952/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401201084
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外國軍用艦舶並びに軍用航空機の檢疫は,昭和20年終戰までは前者については,海港檢疫法附則第13條(明治32年法律第19號)後者については,航空檢疫規則第22條(昭和2年内務省令第37號)の規定によつて,それぞれ實施されて來たが,終戰に伴い我が國が連合國軍の占領下に置かれてからは,これらの法令の施行は事實上停止せしめられすべて連合國軍所轄の軍機關により檢疫が行われた事情にあつた。
昨年6月海港檢疫法等に代る現行檢疫法が制定されるとき,外國軍用艦船,軍用航室機の條項については,我が國が現實的にそれらの艦船,航空機に對して檢疫を實施することが出來ない占領下の當時の事情から檢疫法第22條において「外國の軍用艦船又は軍用航空機の檢疫については,別に法律で定める」こと規定し,我が國が現實にこれら艦船,航空機の檢疫を實施し得る時期迄その制定を待つこととした。去る6月18日法律第201號を以つて公布即日施行せられた「外國軍用艦船等に關する檢疫法特例」は諸外國と通常の國際關係を恢復するに至つた今日,我が國が獨立國として,7年振りに外國軍用艦船,軍用航空機の檢疫を自主的に實施しようとするものであつて,檢疫行政の面において獨立國として必要な法的措置を講じたものである。以下この特例を説明してみよう。
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