- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
予防接種法が制定されたのは,第二次世界大戦直後の混乱期の中でさまざまな感染症が猛威をふるっていた1948(昭和23)年であった.当時は,疾病予防という公衆衛生の観点から,予防接種を普及させることが急務であり,予防接種を怠る者には罰則規定が設けられており,集団による予防接種が行われていた.その後,公衆衛生の整備や医療の進歩に伴い感染症患者が減少する一方,昭和40年代前半のいわゆる種痘禍を契機として,予防接種により不可避的に生じうる副反応による健康被害の問題に注目が集まるようになった.
1976(昭和51)年の予防接種法改正により,健康被害救済制度が創設されるとともに,予防接種を受ける義務に違反した場合の罰則規定が原則として廃止された.さらには,予防接種禍訴訟における司法判断などを受けて,より個人の意思を反映できる制度が求められるようになり,1994(平成6)年の予防接種法改正により,予防接種を受ける法的義務は廃止され,努力規定へと変更された.
その後,安全性を重視したことから,予防接種を推進する社会的な機運は醸成されない中,新たなワクチンの開発や定期接種ワクチンの導入が進まず,他の先進諸国と比べて公的なワクチンが少ない,いわゆる「ワクチンギャップ」が生じた.しかし,2009(平成21)年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に対して緊急的な予防接種の対応が求められたことを契機に,予防接種の有効性に対して再び大きな注目が集まり,ワクチンギャップの解消に向けた予防接種制度を整備することの重要性が認識されるようになった.
本稿では,こうした背景から,2013(平成25)年3月に改正に至った予防接種法について述べるとともに,昨今の予防接種行政に関する取組について紹介する.
Copyright © 2014, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.