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あとがき
品川 靖子
pp.472
発行日 2009年6月15日
Published Date 2009/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401101584
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わが国において明治,大正時代に制定された精神障害者に関する法律は,いずれも私宅監置を容認したもので,医療・保護の面では極めて不十分なものであったと言われています.
昭和25年の精神衛生法制定により私宅監置制度が廃止され,昭和40年の精神衛生法一部改正により都道府県に現在の精神保健福祉センターが設けられることになりました.そして,保健所は地域における精神保健行政の第一線機関となり,在宅精神障害者への訪問・相談や通院医療費公費負担,社会復帰促進(デイケア)などの各種施策を展開してきました.昭和62年には精神障害者の人権擁護と適正な精神科医療の確保という観点から,精神衛生法は精神保健法に改正されました.
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