連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・62
虐待が疑われたら
小林 京子
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.470-474
発行日 2026年6月1日
Published Date 2026/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038523770850060470
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■1 Q①について
児童虐待の通告に関係する法令の定め
「児童福祉法」では,要保護児童★2 を発見した者は,福祉事務所や児童相談所(以下,児童相談所など)に通告しなければならない(第25条第1項),また「児童虐待の防止等に関する法律」(以下,児童虐待防止法)では,児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は,速やかに,児童相談所などに通告しなければならない(第6条第1項)と定めています.
2004年改正前の児童虐待防止法は「児童虐待を受けた児童」を通告対象としていましたが,通告をためらうことのないように「児童虐待を受けたと思われる児童」と通告の対象が拡大されました.また,病院,医師や看護師などは,職務を行う中で児童虐待を発見しやすい立場にあるため,児童虐待の早期発見の努力義務(同法第5条第1項),虐待を受けた児童の保護等に関する地方自治体の施策に協力する努力義務(同条第2項)を負うなど,一般人とは違う特別の義務が課されています.

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