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連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・14
いわゆるMS法人との付き合い方
加古 洋輔
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.538-541
発行日 2022年6月1日
Published Date 2022/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541211707
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■1 MS法人とは
MS法人のMSとはMedical Service(メディカルサービス)の頭文字をとった略称です.法律上定義があるわけではありませんが,一般的に利用されている用語です.
MS法人は実務上で広く利用されています.一般的な利用目的は,節税対策や,業務範囲外で医療法人がなし得ない業務についてMS法人を活用することなどが挙げられます.なお,医療法人の業務範囲は,本来業務(その言葉の通り,本来的に行う医療行為などの業務.医療法39条★1),附帯業務(看護専門学校やメディカルフィットネスなど.医療法42条),収益業務(医療法42条の2),附随業務(病院の建物内で行われる売店,敷地内で行われる駐車場業など,病院などの業務に付随して行われるもの)と限定されています★2.

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