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保健行政スコープ
政管健保における健診事業について
安達 一彦
1
1厚生省老人保健福祉局老人保健課
pp.445-447
発行日 1993年6月15日
Published Date 1993/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401900832
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1.はじめに
政管健保(政府管掌健康保険)による成人病予防健診事業は,昭和39年以来健康保険法第23条に規定される保健福祉施設事業の一つとして実施されてきた.国という単一の実施主体が行う成人病健診としては最大のものであり(注:老人保健法によるものの実施主体は市町村,労働安全衛生法によるものは事業主),平成3年度においては230万人以上の方々が受診されている.
このたび,現在実施している政管健保による成人病健診に一定の方向性と計画性を与えることを主な眼目として,今後の政管健保における健診事業のあり方について検討が行われ(検討会座長:竹中浩治((財)厚生年金事業振興財団常務理事),本年2月15日に報告書が提出された.筆者は本年3月まで社会保険庁において本報告書の作成に係わってきたので,本報告書をもとに今後の政管健保における健診事業のあり方について解説を加えてみたい.

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