特集 インフルエンザ診療最前線
インフルエンザ病原体サーベイランスの変化とその意味
調 恒明
1
1山口県環境保健センター所長
キーワード:
法律改正
,
インフルエンザ病原体サーベイランス
,
地方衛生研究所
Keyword:
法律改正
,
インフルエンザ病原体サーベイランス
,
地方衛生研究所
pp.15-18
発行日 2015年11月20日
Published Date 2015/11/20
DOI https://doi.org/10.34449/J0001.33.11_0015-0018
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「はじめに」インフルエンザの病原体サーベイランスは,感染症法に基づき感染症発生動向調査事業の一環として主に地方衛生研究所において行われているが,これまで病原体サーベイランスに関する法的規定は設けられていなかったことから,自治体ごとに検査検体数などに大きな開きがあった。2014年11月に成立し2016年4月施行予定の感染症法の一部改正ではこれを是正するため,全国の季節性インフルエンザの検査体制を強化,均一化することを目的として,新たに省令により指定提出機関におけるインフルエンザ検体採取の頻度が規定される。本稿では,2014年度厚生労働科学特別研究「科学的根拠に基づく病原体サーベイランス手法の標準化に関する緊急研究」(研究代表者:調 恒明)の報告1)をもとに,サーベイランスの変更点とその意義について解説する。「KEY WORDS」法律改正,インフルエンザ病原体サーベイランス,地方衛生研究所
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