特集 知っておきたい子ども虐待と社会的養護~一時保護のその先は?~
企画の言葉
石﨑 優子
1
1関西医科大学総合医療センター小児科
pp.165-165
発行日 2023年3月1日
Published Date 2023/3/1
DOI https://doi.org/10.34433/ch.0000000063
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厚生労働省によれば,社会的養護とは,「保護者のない児童や,保護者に監護させることが適当でない児童を,公的責任で社会的に養育し,保護するとともに,養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」とされています。
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