特集 求められる透析液清浄化―改訂された透析液水質基準の意味するところ
1.日本透析医学会「2016 年版透析液水質基準」(2)化学的汚染基準
峰島 三千男
1
1東京女子医科大学臨床工学科
キーワード:
透析液水質基準
,
化学的汚染物質
,
透析用水作製装置
Keyword:
透析液水質基準
,
化学的汚染物質
,
透析用水作製装置
pp.351-357
発行日 2018年4月10日
Published Date 2018/4/10
DOI https://doi.org/10.19020/CD.0000000393
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一般社団法人日本透析医学会は透析液水質基準を1995 年に提唱し,その後3 回改訂を行った.2016 年には,化学的汚染物質と透析用水作製装置の管理に対する新しい基準を提唱している.本基準では生体への毒性が証明されている,もしくは疑われている12 項目の化学的汚染物質が特定された.透析用水作製装置の設置時においては,透析用水中の化学的汚染物質濃度の実測が求められている.日常管理においても供給水源の水質の確認が義務づけられており,化学的汚染物質濃度が基準値を超えた場合,透析用水中の当該物質濃度を年1 回は測定しなければならないとされている.また残留塩素については総塩素濃度で測定し,0.1 mg/L 未満になることを確認すべきとしている.
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