特集 調剤業務Update 薬剤師の貢献と発信されたエビデンス総まとめ
改正薬機法のポイントと調剤のあり方に関わる話題
亀井 美和子
1
1日本大学 薬学部薬事管理学研究室
キーワード:
調剤
,
薬剤師
,
薬事法制
,
薬物包装
,
医薬品承認
,
遠隔診療
,
保健医療制度改革
,
自動データ処理
,
地域社会薬局サービス
,
免許
,
医薬品添付文書
,
服薬管理
,
服薬指導
Keyword:
Electronic Data Processing
,
Community Pharmacy Services
,
Drug Compounding
,
Legislation, Drug
,
Licensure
,
Drug Approval
,
Health Care Reform
,
Remote Consultation
,
Pharmacists
,
Drug Packaging
,
Medication Therapy Management
pp.325-331
発行日 2020年2月5日
Published Date 2020/2/5
DOI https://doi.org/10.15104/J01461.2020153488
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<Key Points>◎2019年4月2日に、調剤業務のあり方について、薬剤師が調剤に最終的な責任を有することを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方が整理された。◎2019年12月4日に、優れた医薬品などのより安全・迅速・効率的な提供、地域で患者が安心して医薬品を使用する環境整備などを趣旨とした改正薬機法が公布された。◎薬剤師法において服用期間を通じた継続的な薬学的管理、調剤録への記録が義務化されるとともに、薬機法において薬局開設者にそれを行わせることが義務化される。◎患者が保険薬局を機能で選定して利用できるように、「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の2つの機能別薬局の知事認定制度が導入される◎「先駆け審査指定制度」「条件付き早期承認制度」の法制化、医療用医薬品の添付文書の原則電子化、包装へのバーコード表示の義務化などが行われる。◎許可等業者に対する法令遵守体制の整備、虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度が導入される。
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