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from LISA
pp.593
発行日 2009年6月1日
Published Date 2009/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.3101100682
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- 文献概要
■現場サイドからのさまざまな疑問が噴出するにもかかわらず,医療事故調査制度が着々と進行しているようです。事故の原因究明には誰も反対していないのにもかかわらず,航空機事故や鉄道事故時になされる事故調査委員会のように進められないのには,なにか理由があるに違いありません。
先日,日本弁護士連合会ホームページで“懲戒制度”の概要を読みました。「弁護士等に対する懲戒の請求は,事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき,その弁護士等の所属弁護士会に請求」とあります。誰がやっても勝てる裁判に負けた,賠償金額が減額された,勝てるはずもない裁判を大丈夫だからといって起こさせられ負けた,など弁護過誤にあった場合に懲戒請求を行うわけです。
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