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【解説】介護保険における訪問看護事業の指定基準
本誌編集室
pp.612-618
発行日 1999年8月15日
Published Date 1999/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688902494
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去る3月31日の官報で厚生省令第36号「介護保険法施行規則」および同第37号「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」が発表された.介護保険のもとで事業を行なうためには,上記の人員,設備及び運営に関する基準を満たした上で,都道府県知事の指定を受けて指定居宅サービス事業者になる必要がある(後述するが,老人保健法に基づいてすでに訪問看護ステーション事業を行なっている事業者については“みなし規定”で,そのまま介護保険下における指定居宅サービス事業者となる).
これらについての理解を訪問看護事業に携わっている方々に深めてもらうために,4月17日の名古屋を皮切りに全国7会場で説明会が開かれた(表).その内容を以下にまとめた.
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