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はじめに
今年4月の介護報酬改定で,介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ在宅療養者と家族の在宅支援サービスが療養通所介護として創設されました。日本訪問看護振興財団と療養通所介護推進ネットワークの調査によれば,4~6月の3か月で16か所が療養通所介護事業所の指定を受け,サービスを開始しています。また,7~8月の指定を目標に,指定準備を進めている事業所も数か所あがっています。さらに,今年度中に開設したい,来年度早々に開設したいという声も,少しずつ当ネットワークに寄せられているところです。
この間を振り返ってみますと,療養通所介護について都道府県の介護保険担当者に指定基準や解釈通知等が十分周知されているとは言えず,ある県では指定基準が異なるにもかかわらず従来の通所介護と同様の設備基準を適用した指導が実施されたり,またある県では書類に目を通しただけでほとんど指導らしきこともなく指定を受けることができたなど,非常に対応にバラツキがありました。
昨年度までモデル事業を実施していた事業所でも,管理者間で各都道府県の情報を交換し,相互援助のなかで申請書類の準備に追われ,幾度も都道府県に通って指定を受けることができたという事業所がほとんどでした。
そのような教訓をふまえ,さまざまな事業所や訪問看護ステーションから質問があった事項について,主要な案件をQ & Aとしてまとめました。現在開設準備をしている,または,今後開設を考えたいという方々の参考になれば幸いです。
なお, Q & Aの一部は『療養通所介護開設・運営マニュアル』(日本看護協会出版会,7月刊行)にも収載されていますので,本稿とあわせて参考にしていただくことをお勧めします。
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