連載 見直そう「儀式」「習慣」だらけの感染管理・11
感染性廃棄物の処理は厳格に
土井 英史
1,2,3,4
1関西労災病院
2岸和田徳洲会病院
3セコメディック病院
4ヘルスケアリソース研究所
pp.402-403
発行日 2001年5月10日
Published Date 2001/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686901425
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廃棄物処理は法律で定められています
感染性の廃棄物は,日本の法律では,爆発性のものや毒性のものと同じ扱いの特別管理産業廃棄物に指定されていて,適正に処理されるよう定められています。つまり,患者の血液,体液などに汚染された廃棄物はこの範疇に入り,廃棄時の性状や形状により液状,固形,鋭利なものに分別することになっています。
また,廃棄容器も耐貫通性で密封できるもので,その容器には,液状は赤色,固形は橙色,鋭利なものは黄色のバイオハザードマークを貼布することも決められています。このように非常に細かく具体的に定められているのは,あらゆる人々を感染性リスクのあるものから守らなければならないためです。廃棄物問題は,国により若干取り扱いが異なる部分もありますが,感染性リスク自体は同じです。
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