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母子保健法は母子保健を進めるか
神谷 昭典
1
1名古屋大学医学部公衆衛生学教室
pp.21-23
発行日 1965年5月10日
Published Date 1965/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662203387
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はじめに
政府は今国会に母子保健法案を上提しようとしています.法案の趣旨は政府資料によれば「社会開発の一環として,人口資質の向上を図るため」に,母性ならびに乳幼児の保健指導,知識の向上を一貫した法体系にまとめること,そうして母子保健施策が本来住民の生活に密着した事業であるから,この行政主体を市町村に移すことが適当である,というものです.
法案はこの趣旨に沿って,これまで都道府県知事が実施義務者であった6つの母子保健業務と,昭和40年度新規事業である「母子栄養強化対策」(低所得世帯の母子への牛乳配給)とを昭和40年度から市町村長に移管し,それに要する経費をこれまでの補助金から地方交付税に切りかえようとしています.
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