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pp.61-63
発行日 1951年6月10日
Published Date 1951/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662200102
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1.教育職員免許法の一部が改正されましたのでお知らせ致します。從來養護教諭は上記免許法第5條2項によつて,旧制度による看護婦,保健婦は高等學校を卒業しないもの(高等女學校を含む)は養護助教諭の臨時免許状,或は養護教論の假免許状を受けられないことになつていたのですが,實際問題として之では中々數的な不足が解消されませんから,旧制の看護婦と保健婦の免状を併有しているものは,高等學校又は高等女學校を卒業していない場合でも,養護教諭假免許状を取得出來,又,旧制度看護婦免状のみ所有するものは,上記と同じ場合に養護助教諭の臨時免許状を得る事が出來ます。然し養護助教諭の場合には都道府縣の教育委員會規則又は,都道府縣規則によつて,資格條件が異つて來ます。例えば上記の該當者でもA縣においては,1カ月の講習を修了すること,或はB縣においては教育委員會の行う試驗に合格しなければならない等というふうに各々の都道府縣が色々規則づけていますからもし,養護助教諭になりたい場合には都道府縣の教育委員會に問合せられたらよろしいでしよう。
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