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pp.63-64
発行日 1951年3月10日
Published Date 1951/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662200059
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1.保健婦養成講習について昭和23年1月29日改正になつた保健婦規則にもとづいて同年の5月以降より各都道府縣において實施中の5カ月の保健婦養成講習も,既に高知縣では第5回目のコースが開かれ,4回目を實施中の府縣も14あります。講習終了者數は第1回が1565名,第2回では1189名,終了者の就職率は檢定試驗施行直後において第1回は81%,第2回には75%となつております。勿論既に探用されて講習に出席している者もありますが,殆んどの受講生が保健婦事業に興味をもち,この分野で働く意慾を懐くようになつていることは,この規則改正のねらいのつでもあるだけに頼もしいことであります。しかも5カ月間の「原理と實際の教育」は保健婦事業の何たるかを意識させることが出來ますから,全國何れの府縣でも比較的評判よくこの後輩達は受入れられているようであります。
この講習の中で異色あるものとして高知縣では第4回目のコースを縣下の現職養護教論のために充て31名の養護教諭が學校保健事業,學校看護事業が公衆衞生看護事業の一分野であることを意識し兎もすれぼ誤つて行われようとしている學校看護事業を正しく行う爲の準備をしております。この他の四國地區でも漸次之にならいつゝあるようです。
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