連載 法の目でみるあなたの職場・4
医療行為と医療従事者の責任(その3)—医療事故と刑事責任
加藤 健次
1
1東京法律事務所
pp.974-978
発行日 1995年10月1日
Published Date 1995/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661904916
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民事責任とどうちがう?
刑罰はひかえめに
医療事故がおこった場合の民事上の損害賠償責任は,つきつめれば,患者側と医療側の間で実際に生じた損害をどのように負担すべきかという問題です.
これに対して,刑事責任を問うということは,国家がある行為に対するペナルティとして,その人の自由や財産を直接制限するということです.ですから,刑罰が濫用されると,国民の人権や自由が犯されるおそれが大きくなります.そこで,みだりに刑罰を使うことは控えるべきだということになります.
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