専門職への道
勤務助産婦の再出発へ向けて
勝島 喜美
1
1日看協助産婦部会
pp.270-272
発行日 1979年4月25日
Published Date 1979/4/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611205534
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1.助産婦業務は専門職である
保健婦助産婦看護婦法第3条に「助産婦とは,厚生大臣の免許を受けて,助産または妊婦,じょく婦若しくは新生児の保健指導をなすことを業とする女子をいう」と定義されている。また助産婦は業務独占の形態をとっており,助産婦の名称を使用すると否とにかかわらず,助産婦以外の者がその業を行なうことを禁止している1)。
また,ウィーデンバックは新しく生まれた米国の看護助産婦(Nurse-Midwife:大部分は看護修士課程で免許を得ている)の業務の専門性について以下のように述べている。
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