今月の言葉 とびら
いつの世にも
M. S
pp.4
発行日 1952年6月1日
Published Date 1952/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611200116
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従来助産婦に直接関係ある法規としては,兒童福祉法,医療法が主であつたが,優生保護法の新改正により,助産婦業務が新しく展開されんとしている,即ち新法第15条は,知事の認定する講習を終了した助産婦は,厚生大臣が指定する避妊器具を使用し受胎調節の実地指導をなし得る事を規定している。
戰後における社会事情の推移は,このような,一昔以前には夢想だにし得なかつた変態的の仕事を,我国の助産婦の活動域に持来した。とのよらな事態の訪れた事は助産婦にとつて幸であるか,はた又不幸であるか。いうまでもなくこれは不幸の一つの切拔け策とみるのが卒直な見方であろう。助産を本来の使命とする助産婦が,本来の使命を抹消すべき新業務に入らねばならないという事は,事局の然らしむる悲劇というべきであろう。
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