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編集後記
川
pp.796
発行日 2013年8月10日
Published Date 2013/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552110227
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「車両等が,進行を継続し,又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに,その進行を継続し,又は始めることをいう.」むむむ,難解な文章です.実はこれ,道路交通法「進行妨害」のくだりです.法律の文章は読み慣れていないと理解するのに一苦労ですが,「誰が読んでもこのようにしか読めない」ように書かれているからこのような文章になるんだそう.確かに「読みようによっては……」というのでは困ります.―「進行妨害は,車両が…」,「車が付いてない乗り物かもしれないぞ,UFOが突然ってことだって……」「では車両“等”としておきますか.……進行しているときに……」「止まってて動き出そうとした時っていう場合もあるぞ,ここは“又は始めた場合”を入れておいたほうが……」―勝手に作成風景を想像をしてしまいました.こんなふうではないでしょうが,きっと大変な作業でしょう.
さて,この編集後記はこんなふうに綿密に練って書いてはおりませんので,皆様どうぞご自由にお読みください.
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