クリニカル・ヒント
医療機関における老人デイケア
辛島 修二
1
1リハビリテーション加賀八幡温泉病院
pp.138-139
発行日 1994年2月15日
Published Date 1994/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551103946
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1.初めに
1983年から老人保健法が施行され,医療機関において老人デイケアを行なうことが可能となった.その施設基準に係わる人的承認要領をみてみると,専従する理学療法士あるいは作業療法士が必要とされており,その基準の文面からしてその運営の中心は理学療法士あるいは作業療法士に期待されている.また,専従する理学療法士あるいは作業療法士の代わりに老人デイケア,精神科デイケア,理学療法もしくは作業療法の経験を有する専従する看護婦でもよいことになっているが,その場合には週1日以上勤務する理学療法士あるいは作業療法士が必要とされている.当院では1991年1月にこの施設承認を受け,約2年半が経過したが,そこで感じたことを述べてみたい.
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