増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
第VI章 バイオハザードとその対策
2.廃棄物の処理
佐藤 英章
1
1獨協医科大学越谷病院病理部
pp.321-322
発行日 1998年6月15日
Published Date 1998/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543903540
- 有料閲覧
- 文献概要
はじめに
病理検査室から出る廃棄物は一般廃棄物,産業廃棄物,感染性一般廃棄物,感染性産業廃棄物の大きく分けて4種類からなる.その中で後2種類(表1)が感染の危険を有している.これら廃棄物については廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)により自己処理が原則となっているが,実際にはその90%が廃棄物処理業者に委託されているのが現状である.そこで院内処理担当者ないしは廃棄物処理委託業者へのバイオハザードが問題となる.さらに,最近では自己の焼却設備からのダイオキシンの排出が周辺住民の健康を害する危険性があると問題となっている.医療機関からの廃棄物についてはさまざまな問題があるが,ここでは感染性廃棄物についてその処理および廃棄過程を述べる.
Copyright © 1998, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.