けんさアラカルト
病棟採血
今西 昭雄
1
1東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部
pp.124
発行日 1995年2月1日
Published Date 1995/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543902241
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臨衛技法政令による採血については,第10条,法第11条で定められている行為は,耳朶,指頭および足蹠の毛細管ならびに肘静脈,手背および足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とすることと定められています.また,臨床検査技師が検査を行ううえで特例的に認められたものであり,本来業務ではないと厚生省からの通達の中で明示されております.
本来業務ではないとしながらも,現在多くの医療施設の検査部で外来採血が実施されています.これは臨床側よりの強い要望により,また検査の総合的精度管理向上の一環のためや採血後の適切な迅速処理のために行っているのではないでしょうか.そしてこの血液は非常に新鮮度が高いものであります.
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