霞が関だより・31
民間療法の扱いについて
K.M
pp.416
発行日 1975年4月15日
Published Date 1975/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542908945
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わが国の医療は西洋医学を中心にしたものであり,その制度の仕組みはすべて医師の医学的な判断を中心としてできあがっている.これに対して,いわゆる民間療法が特に慢性の疾患に対して行われており,これを業として行って良いか否かの議論があり,厚生大臣の諮問機関である「あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅう,柔道整復等中央審議会」で議論されていたが,今回その答申が出されたので簡単にこの問題の経緯および答申について要約してみた.
あんまやマッサージ師などは,法律によって公認された療法である,したがって,あんま,マッサージ,指圧,はり,きゅう,柔道整復を業とする人は免許制度がある.これに対して電気などを使って治療をする電気光線師,器具などを使うものあるいは温熱を利用したものなどの民間療法があり,これらに対しては免許制度はなく,これらの民間療法をどのように扱っていくかについて,厚生大臣は昭和39年11月30日に「あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅう,柔道整復等中央審議会」に対して諮問を行った.それ以来同審議会では10年間にわたって審議を行ってきた.その間に昭和45年7月にはそれまでの審議経過をとりまとめた報告書を厚生大臣に提出している.また昭和47年には「あん摩等法」の一部を改正して「医業類似行為の業務内容および業として行うことができるものの免許資格等について」厚生大臣は昭和49年末を目途として必要な措置を講じなければならないこととされていた.
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