特別記事
診療放射線技師法改正により期待される診療放射線技師の活躍
上田 克彦
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1公益社団法人日本診療放射線技師会
pp.1080-1083
発行日 2021年12月1日
Published Date 2021/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541211580
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■令和3年診療放射線技師法改正と医師からのタスク・シフト/シェアの経緯
2017年に「医師の働き方改革に関する検討会」が発足し本稿執筆時から3年後の2024年4月から“勤務医の時間外労動制限”が設けられることになった.これを受けて,医師から他の医療専門職へのタスク・シフト/シェアを積極的に推進することになった.厚生労働省は医療関係30団体に対して医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関するヒアリングを実施した.日本診療放射線技師会では第2回ヒアリング(2019年7月17日)において,診療放射線技師が実施可能なタスク・シフティングについて意見を述べた.その後,2019年10月に発足した「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」において,6分野,286業務・行為についての検討がなされ,「現行制度の下で実施可能な業務」「現行制度では明確に示されていない業務」「現行制度上実施できない業務」の3つに分類して議論された.同検討会の最終報告「議論の整理」(2020年12月)では診療放射線技師関連で法令改正を行い拡大する業務としては表1に示す6項目が挙げられた.
同報告書においては,この6項目の行為(拡大6項目)が「医師の指示にて実施できる」とされており,具体的な指示が成立する条件についても明記されている.また,表1に示すように各行為は法律改正によるものと省令改正によって認められたものがある.このほか健診マンモグラフィも医師の立ち会い不要となった.
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