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管理者メモ 官立大學病院と少年院病院に立ち入る檢査官吏の資格
pp.48-49
発行日 1949年10月1日
Published Date 1949/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541210199
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医療法の特例等に關する政令第3條の規定により,厚生大臣又は都道府縣知事が,医療法第25條第1項の規定により,当該官吏又は吏員をして,監獄若しくは少年院の中に設けられた病院若くは診療所,又は國の設立する大学に附属する病院若しくは診療所に立ち入り檢査させる病院にはそれぞれ法務総裁又は文部大臣の指定する者を立ち合わせなければならないことになつているが,これに關し別紙第1及び別紙第2の通り夫々法務総裁及び文部大臣の指定がなされ,且つ別紙第3の通り文部省大学学術局長から關係の向へ通牒されたので,厚生省医務局長からその旨都道府府縣知事宛て了知の上然るべく取扱われたいと通牒を発した。
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