厚生省から'84
臨床研修病院指定基準の変更
中谷 比呂樹
1
Hiroki NAKATANI
1
1厚生省健康政策局
pp.685
発行日 1984年8月1日
Published Date 1984/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541208376
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「医師は,免許を受けた後も,2年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣の指定する病院において,臨床研修を行うように努めるものとする.」という規定(医師法第16条の2)に基づいて,卒直後2年間の「臨床研修」が行われている.厚生大臣が臨床研修の場として相応しい病院を指定する際の基準がこの度変更されたので,臨床研修を取り巻く状況の変化に触れながら変更の趣旨及び概要を述べてみたい.
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