税務QアンドA
使用人兼務役員の判定
森 久雄
Hisao MORI
pp.60
発行日 1983年1月1日
Published Date 1983/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541207930
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問 医療法人社団ですが,先日の税務調査の際,事務長兼理事,副院長兼理事について,従来ずっと認められていた使用人部分の賞与は新しい通達(55年5月)によって,認められない,と言われ修正申告を求められました.
その理由は,定款の理事に関する規定中に,代表権を有しない旨の定めがないからだと言います.そこで,県医務課当局に定款改正の意向を打診し,「理事は,常務を処理する.ただし,代表権を有しない.」というように,傍線部分の付け加えを申し出たところ,「理事長は,法人を代表し業務を処理する」と傍線部分の代表権集中規定があるので,その必要はない.と言われました.
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