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未熟児網膜症の判決をめぐって
饗庭 忠男
pp.99-103
発行日 1974年6月1日
Published Date 1974/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205384
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‘病院側に過失’の判決
去る3月25日,岐阜地方裁判所は高山日赤病院を被告とした訴訟について同病院で生じた未熟児網膜症による失明に関し,病院に過失があるという判決を行なった.
失明児は昭和44年12月22日同病院で未熟児として生まれた(生下時体重1120g).判決では損害賠償額を減額しただけで原告の主張を全面的に認めたが,この判決は全国の医療関係者,とくに未熟児の哺育に関連のある産科・小児科・眼科の各診療担当者に重大なる衝撃を与えたといっても過言ではない.
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