--------------------
病院における労働問題について—第8回日本病院学会特別講演
菊池 勇夫
1
1九州大学法学部
pp.711-717
発行日 1958年9月1日
Published Date 1958/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541201407
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
昭和21年に労働関係調整法という法律が出ました,この労調法という法律が出ましたことによつて労働関係に争議が起りました場合に,いろいろこの争議を放任しておかないで,お互の間での話合がつかないような場合に,労働委員会が間に入つて調整するということについての規定がおかれたのであります。そういう場合に病院の特別な地位が規定の中にあげられて,病院については特別の規定が出来ました。というのは病院はなにしろ人命を扱つておる所でございますから,そういうことで公の利益に関係していることは,どういう産業でも同じでございますけれども,病院について特に考慮すべきものがある,それで公益事業というものについて特殊な調整のやり方をとるということが,この労調法の中に規定されました。そういうところに病院の問題についても特別な立場が出てきたわけでございます。
その翌年になりますというと,労働基準法という法律が定められました,これは22年であります。労働基準法というのは,労働者の労働条件を定めたものでございますが,戦前にもそれがなかつたわけではありません。工場労働者について工場法というのがありました。鉱山に働いている鉱夫については鉱業法というものに基きまして,鉱夫労役扶助規則というのがありまして,それが後に鉱夫労働扶助規則というふうに改められましたが,そういう制度がございました。又商店の従業員についても,昭和13年でしたか商店法というものが出ました。
Copyright © 1958, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.