特集 医療の公益性とは─医療法人制度改革の現状
「持分なし医療法人」への移行の実際
川原 丈貴
1
1川原経営グループ
キーワード:
持分あり医療法人
,
持分なし医療法人
,
持分払戻
,
相続税納税
,
みなし贈与
Keyword:
持分あり医療法人
,
持分なし医療法人
,
持分払戻
,
相続税納税
,
みなし贈与
pp.122-125
発行日 2013年2月1日
Published Date 2013/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541102454
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2007年施行の第5次医療法改正において医療法人の持分に関する大きな改正が行われ,解散時の残余財産の帰属先が変更された.従来の持分あり医療法人の定款では,残余財産の帰属先は「払込済出資額に応じて分配するものとする」とされていたが,法改正により「国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもの」となった.それにより,2007年4月1日以降,持分あり医療法人は設立できなくなり,持分なし医療法人しか設立できなくなった.それ以前に設立された持分あり医療法人は「経過措置型医療法人」として位置づけられ,「当分の間」存続するものとされている.
持分という出資による資金調達ができなくなったことから,新たな資金調達手段として基金制度が設けられた.同時に,公益性の高い医療法人として社会医療法人が創設された.
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